- ホーム
- 貸渡約款
貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
有限会社和良工業(以下「当社」といいます)は、本約款およびこれに付随する細則の定めに基づき、当社が指定する貸渡場所(以下「ステーション」といいます)において、カーシェアリング用自動車(以下「カーシェアリング車両」といいます)を、次条に定める会員に貸し渡すサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
本約款に定めのない事項については、関係法令および一般に確立された慣習に従うものとします。
当社は、本約款の趣旨および法令に反しない範囲において、特約を設けることがあります。特約が定められた場合には、その内容が本約款に優先して適用されるものとします。
第2章 会員
第2条(会員の定義)
会員とは、本約款の内容に同意のうえ、当社所定の方法により入会申込みを行い、当社がこれを承認した個人をいいます。
第3条(入会)
本サービスへの入会を希望する者は、当社が別途定める方法により、必要事項を正確に入力のうえ入会申込みを行うものとします。
当社は、前項の申込みを受理した後、所定の審査および手続きを行い、入会を承認した場合には、当該申込者に対し、本サービスの利用に必要な会員番号を付与します。
当社は、審査の結果、申込者が次のいずれかに該当すると判断した場合、入会を承認しないことがあります。
- カーシェアリング車両の運転に必要な有効な運転免許を保有していない場合、または当社が定める免許条件を満たしていない場合
- 入会申込みの内容に虚偽、誤記、または記入漏れがあった場合
- 登録された決済手段が、申込者本人名義でない場合、無効である場合、または当社が利用を認めていないものである場合
- 反社会的勢力(暴力団、暴力団関係団体、その他これらに準ずる者)に該当すると当社が判断した場合
- 過去に当社が提供するサービスにおいて、会員資格を取り消された経歴がある場合
- その他、当社が会員として不適当と合理的に判断した場合
当社は、法令に基づき、貸渡記録の作成および本人確認を行うため、入会申込みに際し、運転免許証その他本人確認書類の提示または電磁的方法による提出を求めることがあります。会員はこれに同意するものとします。
なお、提出された申込書類および本人確認書類の写し等については、理由の如何を問わず返却しないものとします。
第4条(退会)
会員が退会を希望する場合は、当社が定める方法により退会手続きを行うものとします。
退会手続きが完了した場合であっても、退会時点までに発生した本サービス利用料その他の未履行債務は消滅せず、会員はこれを支払う義務を負うものとします。
第5条(会員資格の停止および取消)
当社は、会員が次のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知または催告を行うことなく、会員資格の全部または一部を停止し、または取り消すことができます。
- 運転免許の失効、停止、取消等により、カーシェアリング車両の運転ができなくなった場合
- 届出内容または申告内容に虚偽が判明した場合
- 本サービス利用料その他の金銭債務の支払いを怠った場合
- 本約款に違反した場合
- 決済手段の利用停止、与信不足等により、決済が不能となった場合
- 法令違反または公序良俗に反する行為があった場合
- 他の利用者または第三者に著しい迷惑を及ぼす行為があった場合
- その他、当社がサービス提供を継続することが不適切であると合理的に判断した場合
会員資格が取消された場合、会員は当社に対して負っている一切の債務を直ちに一括して弁済するものとします。
第3章 貸渡契約
第6条(予約)
会員は、カーシェアリング車両を利用するにあたり、本約款および当社が別途定める料金表に同意のうえ、当社所定の方法により、利用開始日時、返却日時、利用ステーションその他の条件を指定して予約を行うものとします。
貸渡期間は、原則として予約時に指定された利用開始日時から返却日時までの期間とします。
当社は、車両の状況やシステム上の都合等により、会員の希望どおりの予約を保証するものではありません。
第7条(貸渡)
会員は、予約に基づき、ステーションにおいて当社所定の方法により利用開始手続きを行うことで、貸渡契約が成立するものとします。
天災、事故、車両故障、通信障害その他当社の責に帰さない事由により、予約された車両を貸し渡すことができない場合、当社は当該予約を解除することがあります。
第8条(本サービス利用料)
本サービス利用料は、当社が定める月額基本料金および利用時間に応じた利用料金から構成されます。
利用料金は、実際の利用開始時刻から返却手続完了時刻までを基に算出され、所定の課金単位未満の時間は切り上げて計算します。
予約を行ったにもかかわらず、利用開始手続きを行わなかった場合であっても、所定の利用料金が発生する場合があります。
第4章 責任
第9条(定期点検整備)
当社は、道路運送車両法に基づく定期点検整備を実施したカーシェアリング車両を会員に貸し渡すものとします。
当社は、点検整備の結果、車両に不具合等を発見した場合には、必要な修理・部品交換等の措置を行います。
前二項の確認の結果、車両の安全な利用が困難であると当社が判断した場合には、当該予約を解除することがあります。この場合、当社は可能な範囲で代替案内に努めますが、代替車両の提供を保証するものではありません。
第10条(日常点検)
会員は、貸渡期間中、カーシェアリング車両を使用する前に、道路運送車両法に定める日常点検を行うものとします。
会員は、点検の結果、異常を発見した場合には、直ちに当社へ連絡し、当社の指示に従うものとします。
第11条(管理責任)
会員は、善良なる管理者の注意をもってカーシェアリング車両を使用および保管するものとします。
会員の管理責任は、利用開始手続完了時から返却手続完了時まで継続するものとします。
会員は、車両に汚損、破損、紛失等が生じた場合には、速やかに当社に報告しなければなりません。
第12条(禁止行為)
会員は、以下の行為を行ってはなりません。 1. 当社の承諾なく、カーシェアリング車両を営業行為またはそれに類する目的で使用する行為
- 当社の承諾なく、カーシェアリング車両を営業行為またはそれに類する目的で使用する行為
- 会員本人以外の者に車両を運転させる行為
- 車両の改造、改装、登録情報の変更等、原状を変更する行為
- 各種試験、競技、牽引等への使用
- 法令または公序良俗に反する利用
- 当社の承諾なく保険に加入する行為
- ペットを同乗させる行為
- 危険物、悪臭を放つ物品等を積載する行為
- 乱暴運転、不適切な駐停車等、安全を損なう行為
- 車内での喫煙、ゴミや私物の放置等、他の利用者に迷惑となる行為
- 当社または第三者に対する威圧的、過度、または不当な要求や言動
- その他、当社が不適切と合理的に判断する行為
当社は、前項に違反する行為があったと判断した場合、以後の対応をお断りすることがあります。
第13条(賠償責任)
会員は、自己の責に帰すべき事由により、カーシェアリング車両または第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。
当社が会員に代わり第三者に対して賠償を行った場合、当社は会員に対し、その全額について求償できるものとします。
当社の責に帰すべき事由により会員に損害が生じた場合、当社は通常かつ直接の損害に限り、当該貸渡契約における利用料金相当額を上限として賠償責任を負うものとします。
第14条(補償)
当社は、カーシェアリング車両に付保された保険および当社が定める補償制度に基づき、会員が利用中に負担した損害賠償責任について、当社所定の範囲で補償します。
補償限度額を超える損害、または補償制度の適用対象外となる損害については、会員の負担とします。
本約款に違反した利用、または会員以外の者による運転に起因する損害については、補償は適用されません。
第5章 事故・盗難等の対応
第15条(事故時の対応)
会員は、利用中に事故が発生した場合、事故の大小にかかわらず、法令に基づく措置を講じたうえで、速やかに当社へ連絡するものとします。
会員は、事故に関し、当社または保険会社が求める書類・証拠等を遅滞なく提出するものとします。
会員は、当社の事前承諾なく、事故の相手方と示談その他の合意を行ってはなりません。
車両の修理は当社が行うものとし、会員が独自に修理を行うことはできません。
第16条(盗難時の対応)
会員は、車両の盗難が発生した場合、直ちに警察へ通報するとともに、当社へ速やかに連絡するものとします。
会員は、盗難に関し、当社が求める書類等を提出するものとします。
第17条(故障時の対応)
会員は、利用中に異常または故障を発見した場合、直ちに運転を中止し、当社へ連絡のうえ指示に従うものとします。
会員の責に帰すべき事由による故障の場合、引取り、修理等に要する費用は会員の負担とします。
第6章 返却
第18条(返却時の確認)
会員は、カーシェアリング車両を定められたステーションに、利用開始時の状態で返却するものとします(通常使用による摩耗を除く)。
会員の責に帰すべき事由による汚損、損傷、備品紛失等があった場合、原状回復に要する費用は会員の負担とします。
第19条(残置物)
会員は、返却時に車内に私物等の残置物がないことを自ら確認するものとします。
当社は、残置物について原則として管理責任を負わず、回収等を行った場合には、当社所定の費用を会員に請求できるものとします。
第20条(返却遅延)
会員は、予約時に定めた返却日時までに返却手続きを完了しなければなりません。
返却日時を超過した場合、当社は超過料金その他必要な費用を請求することができます。
第21条(未返却時の措置)
当社は、返却期限を経過しても返却されない場合、車両の所在確認、回収その他必要な措置を講じることができるものとします。
この場合に要した費用は、すべて会員の負担とします。
第7章 利用料金および決済
第22条(利用料金)
本サービスの利用料金は、当社が別途定める月額基本料金および利用時間等に応じた利用料金から構成されます。
利用料金は、実際の利用開始時刻から返却手続が完了した時刻までを基に算出され、当社が定める課金単位未満の時間は切り上げて計算します。
予約を行ったにもかかわらず、利用開始手続きを行わなかった場合であっても、当社所定の条件により利用料金が発生する場合があります。
第23条(料金改定)
当社は、利用料金を改定する場合、改定内容および適用開始日を、当社が適切と判断する方法により事前に会員へ告知します。
料金改定後に行われた利用については、返却完了時点で有効な料金体系が適用されるものとします。
第24条(決済方法)
会員は、本サービスの利用により発生した料金その他の債務について、当社に登録したクレジットカードにより支払うものとします。
クレジットカードによる決済が完了しない場合、当社は、請求書による支払いを求めることがあります。
会員とクレジットカード会社との間で生じた紛争については、当該当事者間で解決するものとし、当社は責任を負いません。
第25条(利用限度)
当社は、会員ごとに未決済利用料金の上限額(以下「利用限度額」といいます)を設定することがあります。
未決済残高が利用限度額に達した場合、当社は当該会員の新たな予約を承認しないものとします。
第8章 個人情報の取扱い
第26条(個人情報の管理)
当社は、本サービスの提供にあたり取得した会員の個人情報および利用情報を、関係法令を遵守し、適切に管理します。
個人情報取扱事業者:有限会社和良工業
問い合わせ窓口:E-mail:info@gujo-car.com
管理責任者名:川尻 寿久
第27条(個人情報の利用目的)
当社は、取得した個人情報および利用情報を、以下の目的の範囲内で利用します。
- 入会審査、本人確認、サービス提供および利用可否の判断
- 利用料金の決済および請求業務
- 車両の貸渡・返却管理、安全管理およびトラブル対応
- 本サービスの品質向上、運営改善および利用状況の分析
- 会員からの問い合わせ対応
- 法令に基づく対応その他これらに付随する業務
第28条(第三者提供)
当社は、法令に基づく場合または会員本人の同意がある場合を除き、個人情報を第三者に提供しません。
第29条(委託)
当社は、業務の一部を外部事業者に委託する場合があります。この場合、個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行います。
第9章 約款の変更および免責
第30条(約款の変更)
当社は、本約款の内容を変更する場合、変更内容および効力発生日を、当社が適切と判断する方法により会員へ周知します。
変更後の約款は、効力発生日以降の本サービス利用について適用されるものとします。
第31条(サービスの中断・停止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合、会員への事前通知なく、本サービスの全部または一部を一時的に中断または停止することがあります。
- 車両、システム、通信設備の保守または緊急対応が必要な場合
- 天災、停電、通信障害等の不可抗力が発生した場合
- 安全確保または運営上やむを得ない事情がある場合
第32条(免責)
当社は、当社の責に帰すべき事由によらない事象により会員に生じた損害について、責任を負わないものとします。
当社が損害賠償責任を負う場合であっても、その範囲は通常かつ直接の損害に限られ、特別損害、逸失利益については責任を負いません。
第10章 電気自動車の利用に関する特則
第33条(電気自動車の利用)
カーシェアリング車両が電気自動車である場合、会員は当社が別途定める取扱方法および注意事項を遵守するものとします。
利用開始時に満充電でない場合があり、利用中に行う充電に要する時間も利用料金の対象となることを、会員はあらかじめ了承するものとします。
会員の不注意または不適切な取扱いにより、充電不足等で車両が走行不能となった場合、当該対応に要する費用は会員の負担とします。
第11章 準拠法および管轄
第34条(準拠法・管轄)
本約款は日本法に準拠し、本約款および本サービスに関して生じた紛争については、当社本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。